いじめ重大事態調査報告書における組織的対応の不備の記載事例

各自治体において、これまで多くのいじめ重大事態調査報告書が公開されてきました。
本記事では、いじめ重大事態において、学校における組織的対応の不備が見られた事例についてまとめます。
特に、いじめ防止対策推進法の第22条に定められている、いじめの防止等の対策のための組織(学校いじめ対策組織)が形骸化していた事例が多く見られます。
事例にあたっては、インターネット上で公表されたいじめ重大事態調査報告書のPDFデータより、学校いじめ対策組織に関する部分を引用しています。
いじめ重大事態における組織的対応の不備
各いじめ重大事態における、組織的対応に関する調査報告書の記載をまとめていきます。
名古屋市の中学校におけるいじめ重大事態(平成30年)
平成30年1月5日に名古屋市名東区に所在する市立中学校の女子生徒が自死した事案について、名古屋市いじめ問題再調査委員会による調査報告書が令和3年7月30日に公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「いじめ防止対策の要であるいじめ防止基本方針,いじめ防止対策の重要な委員会であるいじめ等対策委員会が形骸化しており,いじめ防止のための活動として実態がなかった。」
「調査報告書(公表版)」p.55 (2021, 名古屋市いじめ問題再調査委員会)
その他の関連する記載は以下の通りです。
「いじめ等対策委員会は,いじめ防止のためには重要な委員会であるが,いじめ等対策委員会(生徒指導対策委員会)となっており,生徒指導対策委員会を兼ねているかのような記載であり,生徒指導との区別がされておらず,実際は,主任会と兼ねられていた。」p.56
「当該校のいじめ防止基本方針,学校経営案(抄)等では,いじめ防止対策について整った方針等を作り,いじめ防止に力を入れると記載はしているが,実際には,いじめ等対策委員会は実態がなく,いじめ防止基本方針に基づいて,学校全体でいじめ防止に力を入れていたといえる実態がなかった。」p.57
尼崎市の高等学校におけるいじめ重大事態(平成29年・令和元年)
市立高等学校に在籍していた2名の生徒が、平成29年、令和1年にそれぞれ別に部活動内で重大事態に至るいじめを受けた事案について、尼崎市いじめ問題対策審議会による調査報告書の概要が令和3年3月17日に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
2 学校組織上の問題点
(1)学校の問題点
①体育科及び部活動と学校内の他の組織との相互理解や連携が脆弱であったこと
②「学校いじめ防止基本方針」の形骸化により組織的な対応ができなかったこと
③「校内いじめ対策委員会」が役割を果たさなかったこと
④体育科が独立の組織のようになっており、問題対応をすべて体育科の中で解決しようとする風潮が本校の中に蔓延していること
「調査報告書の概要」p.9 (2021, 尼崎市いじめ問題対策審議会)
湖南市の小学校におけるいじめ重大事態(令和元年)
湖南市立小学校の児童が令和元年度、令和4年度に重大事態に至るいじめを受けた事案について、令和5年1月26日に湖南市教育委員会で作成した報告書を基に公表版が作成され、令和6年5月27日に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「令和元年度の事案については、学校はいじめ事案が発生したにも関わらず、いじめ対策委員会を開催することなく、外部機関とも連携ができておらず、令和元年4月から7月まで継続的にいじめが続いたことにつながっていることがわかる。校内のいじめ対策委員会が形骸化していたことや問題が発生したときに、相談・報告するシステムが機能していなかったと言わざるを得ない。」
「いじめの重大事態に係る調査報告書(公表版)」p.19-20 (2023, 湖南市教育委員会)
その他の関連する記載は以下の通りです。
「令和4年度の事案については、学校はいじめ対策委員会を即時開催し、いじめ問題の解決に組織的に取り組もうとしていた。ただ、その後の対応としては、定期的にいじめ対策委員会を開催し、登校支援やいじめ問題の解決に組織的に取り組んでいたとは言い難い。Aの保護者の訴えに対する対応ばかりになったり、一部の職員のみの対応となったりと組織的な体制であったとは言えない。」p.22
旭川市の中学校におけるいじめ重大事態(令和3年)
令和3年2月に旭川市立中学校の女子生徒が自死した事案について、旭川市いじめ防止等対策委員会
によるいじめの重大事態調査が行われ、調査報告書が令和6年9月13日に公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「学校は法に基づく方針策定義務及び組織設置義務は履行していたものの、現実に実効性あるものとして学校いじめ防止対策組織が活用されていたとはいえない。」
「報告書〔公表版]」p.207 (2024, 旭川市)
その他の関連する記載は以下の通りです。
「学校いじめ防止対策組織は法律上設置することが義務づけられているが、現場では、これが設置されているものの、多忙を理由に生徒指導委員会、生徒指導部などでこれを代替する例が多く見られ、学校いじめ防止対策組織としては明らかに形骸化している。」p.148
「そもそも児童生徒の問題行為を捉えて指導することを目的とする生徒指導部と、学校いじめ防止対策組織のメンバ一が同じであるということ自体が問題であると言わざるを得ず、仮にメンバーが同じであったとしても、生徒指導部の会議と学校いじめ防止対策組織の会議を混同してはならず、学校いじめ防止対策組織の会議はいじめの対応のためのみに開催されるべきである。」p.200-201
京都府の高等学校におけるいじめ重大事態(令和3年)
京都府立高等学校の生徒が令和2年から令和3年にかけて重大事態に至るいじめを受けた事案について、いじめ重大事態に関する調査報告書が令和5年2月1日に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「 1月下旬から2月にかけて、対象生徒及びその母は、担任や保健部に、いじめと捉えるべき事象の相談を繰り返しているが、担任もしくは保健部の対応で終わっており、学校がいじめ対策会議を開催することは無かった。」
「いじめ重大事態に関する調查報告書」p.40 (2023, 京都府)
「当該校のいじめ防止基本方針には、『いじめの防止等に係る校内研修を実施する』とある。にもかかわらず、校長の聴き取りによれば、本事案の前、当該校ではいじめに関する研修が実施されていなかった。担任等が、いじめと捉えるべき事象の相談を受けながら、いじめ対策会議が開催されなかったことも、生徒指導部長(教諭Z)の対象生徒に対する明らかに不適切な発言も、教職員がいじめ問題について学ぶ機会がなかったことが原因とも考えられる。」
「いじめ重大事態に関する調查報告書」p.41 (2023, 京都府)
いじめの相談・報告があっても、組織的対応を行うことなく、教師が単独で対処をしていたことが分かる記載となっています。
また、組織的対応の不十分に加え、研修を行っていなかったことからも、いじめ防止基本方針自体が形骸化していたことが読み取れます。
北海道の高等学校におけるいじめ重大事態(令和4年)
令和4年6月以降に北海道所在の高等学校に在籍する1年生の男子生徒が、約半年間の間に3年生より日常的な暴行、暴言、いやがらせ、強制わいせつ行為など数多くの被害を受けていた事案について、調査報告書が北海道いじめ問題審議会より令和6年8月に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「本学校ではいじめをどのように認知して、どのように委員会にあげるのかが定まっておらず、いじめ対策委員会は存在していても、実働しておらず形骸化していたと言えよう。」
「調查報告書【公表版】」p.27 (2024, 北海道いじめ問題審議会)
その他の関連する記載は以下の通りです。
「いじめ対策委員会の構成員が全職員となっており、そのためいじめについての話し合いが全体の職員会議で行われることはあっても、それが通常の職員会議なのかいじめ対策委員会なのか分からなかった。」p.27
いじめ対策委員会の構成員が全職員であるというのは、よほど小規模校でない限りは趣旨に合わないと考えられ、学校いじめ対策組織のメンバー選定意識への杜撰さが伺えます。
東京学芸大学附属大泉小学校におけるいじめ重大事態(令和4年)
東京学芸大学附属大泉小学校5年生の男子児童が、令和4年から令和5年4月まで重大事態に至るいじめを受けた事案について、調査報告書が東京学芸大学附属大泉小学校いじめ問題調査委員会より令和7年2月20日に公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「本件は、本校の誤った認識や状況判断に基づく組織的対応の欠如と管理職を含む教職員による不適切な対応がいじめの重大事態の発生に至る原因となった事案である。」
「調査報告書(概要版)」p.1 (2025, 東京学芸大学附属大泉小学校いじめ問題調査委員会)
その他、関連する記載は以下の通りです。
「いじめ認知の点でも、本校の組織的な対応の欠如の影響は極めて大きく、本校管理職によるいじめの状況といじめの解消に関する誤った判断が、本件いじめの継続と構造化・固定化による深刻な被害を招き、いじめ重大事態が発生した。」p.12
「最も本質的な問題点は、いじめ防止法、国いじめ防止方針及び生徒指導提要等(以下「いじめ防止法等」という。)の理解不足により、管理職や学校設置者が責任を自覚することなく、本校において、いじめ防止基本方針が空文化し、いじめ対応組織であるいじめ対策委員会が形骸化し、組織的かつ日常的ないじめ防止等に関する体制と取組が欠けていた点にあることを冒頭に指摘しておく。」p.13
本調査報告書は、いじめ重大事態が起こった原因・問題点を、いじめ防止対策推進法や国の方針への学校の理解不足による学校いじめ対策組織の形骸化であると断言していることが印象的です。
大分市の小学校におけるいじめ重大事態(令和5年)
大分市内の小学校に在籍していた児童が重大事態に至るいじめを受けた事案について、いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る重大事態の調査結果報告書が大分市教育委員会より令和6年10月1日に公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「当該学校が取り決めた『学校いじめ防止基本方針』が形骸化していたことが問題点として挙げられる。少なくとも現校長に変わった令和4年度は緊急のいじめ防止対策委員会は開かれていたが、定例のいじめ防止対策委員会は開かれていなかった。これは、学校側のいじめ対策に関する姿勢が不十分であったことを示していると思われる。」
「いじめ防止対策推進法第28条第1項に係る重大事態の調査結果について(令和4年度第1号事案)」p.14 (2024, 大分市教育委員会)
関連する記載は以下の通りです。
「担任は児童Aに対してその都度注意するのみであり、何かしらの組織的、継続的な取り組みは行われてこなかった。」p.14
学校いじめ防止基本方針の形骸化が、組織的対応の機能不全へとそのまま繋がったケースだと見受けられます。
太子町の町立学校におけるいじめ重大事態(令和5年)
令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書が、令和7年9月 26 日に太子町教育委員会より公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「校長は法で定められたいじめ対策組織を設置せず、重大事態の可能性がある状況でも体制を構築しなかった。」
「令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書(公表版)」p.2 (2025, 太子町教育委員会)
学校いじめ対策組織の設置は、いじめ防止対策推進法の第二十二条に定められた学校の義務です。
組織の不設置は法令違反のように思われますが、学校に対してどのような責任問題になったのかの記述は見受けられませんでした。

組織的対応の欠如がいじめを深刻化させた
今回の調査報告書は、そもそも学校いじめ対策組織が設置されていないという衝撃的な内容です。
本事例について、その他の関連する記載は以下の通りです。
「Aの状況を把握した学校は簡易な聞き取りをおこない、個別の注意 ・見守りにとどまり、いじめの認定やいじめ対策組織による対応、保護者への十分な説明は行われなかった。」
「令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書(公表版)」(2025, 太子町教育委員会)
このような組織的対応の欠如が、いじめの事態を深刻化させたとの見方が報告書内でもされています。
網走市の中学校におけるいじめ重大事態(令和5年)
網走市の中学校における生徒が令和2年から令和3年にかけて重大事態に該当し得るいじめを受けた事案について、網走市いじめ問題調査委員会からの調査報告書が令和6年12月18日に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「教員らへの聴取の結果、T1校長やT2教頭を含め、『生徒指導会議』なる組織を認識している教員は一人もいなかった。また、『生徒指導会議』という名称ではないにしても、いじめ防止対策組織について尋ねると、本件をはじめとする3件の事案について重大事態として調査することを契機に初めて設置されたとの認識を持っている教員がほとんどであった。さらに、学校の資料や教員らの発言からは、各重大事態には至らないもののいじめに該当する事実は、本件の発覚以前も複数発生していたと考えられるが、そのいずれにおいてもいじめ防止対策組織は機能していなかったと考えられる。このように、学校においては、いじめ防止対策組織が設置されていたとはいえない状況であったと言える。なお、多くの教員において、いじめ防止対策組織は、個別の事案に対して臨時で設置されるとの認識であったが、上記法の規定と解釈からすれば、この認識は誤りである。」
「いじめの重大事態に係る調査報告書」(2024, 網走市いじめ問題調査委員会)
本校の学校いじめ対策組織は、「生徒指導会議」という名称であったようですが、校長などの管理職を含めて誰も認知していなかったという調査報告が出ています。
学校いじめ対策組織がいじめ発覚後に設置されるという誤認
本件において、「いじめ防止対策組織はいじめが発覚してからや重大調査が始まってから設置される」という認識を持っている教員が多かったというのも、ありがちな間違った認識であるように思われます。
学校いじめ対策組織は常設され、日ごろからいじめの防止対策に努める必要があり、さらに児童生徒から信頼される相談の窓口であると認識される必要があります。

本事案は、現代の学校現場における問題点を如実に表しているかもしれません。
相生市の中学校におけるいじめ重大事態(令和5年)
令和5年3月11日、兵庫県相生市にて中学生が自死した事案について、相生市児童等に関する重大事態調査委員会より、2024(令和6)年4月16日に調査報告書が公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「当該校では,そもそもいじめ防止組織が稼働したことはない。」
「調査報告書」p.86 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
本事案も、学校いじめ対策組織が何も本来の役割を全うできず、明らかに形骸化しています。
学校いじめ対策組織が生徒指導委員会等と兼ねている弊害
今回の重大事態調査報告書における、関連する記載は以下の通りです。
「当時の校長は,生活指導委員会が、いじめ対応チームを兼ねていると考えていたようであるが,当該校の基本方針は,このような考え方には立脚していないし,当時の校長以外の教員らは,このような考えではなく,いじめ対応チームが立ち上がったことはないという認識であった。」
「調査報告書」 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
「当該校の教員らは,当時の校長も含めて,いじめ対応チームの機能を理解していなかったのである。」
「調査報告書」 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
学校いじめ対策組織が、他の生徒指導に関わる委員会などと兼ねているケースはよく見られます。
しかし、それが組織への軽視、ならびに実質的に機能停止に繋がっていると考えるべきでしょう。
